2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
○政府参考人(高田陽介君) IR整備につきましては、昨年末に基本方針を決定し、現在誘致を検討している各自治体において区域整備計画の認定申請に向けた準備が進められております。この区域整備計画の認定申請期間につきましては、新型コロナウイルスの影響下における各自治体の準備状況を踏まえ、二〇二一年十月から二〇二二年四月までとしたところです。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
ただ、御質問にありました地元の合意形成についてIR整備法には明確に書いてありまして、第九条第七項におきまして、自治体が区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと定められ、また同九条八項、第八項におきましては、自治体が区域整備計画の認定申請をしようとするときは議会の議決を経なければならないと定められております。
総務大臣は、武田大臣は、受け付ける体制に問題があったというふうに予算委員会で御答弁されていらっしゃるんですけれども、体制というより、審査が十分ではなかったということよりも、法律事項である外資規制に適合しているか否かを判定するための省令あるいはその下にある認定申請マニュアルという、ちゃんと外資規制をクリアしているよということを証する書類を作らせる仕組みに、そもそも省令や認定申請マニュアルが作られていなかった
○川内委員 じゃ、省令や認定申請マニュアルに、外資規制に適合しているかどうか、議決権割合を記載するという項目がありましたか。
○川内委員 審査が十分ではなかったと今おっしゃったんですけれども、その後、書類を整えるとおっしゃったわけで、省令や認定申請マニュアルにそもそも不備があった、省令や認定申請マニュアルで、外資規制をきちんと数字で判断する書類の徴求を求めていなかった、そこに不備があったんですねということを確認しているんですから、それをもう早く認めなさいよ。時間がないんだから。
恣意的拘禁作業部会の意見書の中で、例えば、明らかな事実誤認と考えている点でございますが、当該外国人両名の収容の要否については、各人の個別の事情を評価した上で判断されたものであるのに、意見書では個別の事情を評価をしなかったとする点でありますとか、また、外国人のこの両名は実際に仮放免を請求し、行政訴訟を提起していたのに、意見書では行政上又は司法上の審査、救済の機会なく収容されていたとする点、また、外国人両名が難民認定申請
○政府参考人(和田信貴君) 現行の分譲マンションにおける長期優良住宅の認定手続は、着工前に分譲事業者、デベロッパーが単独で認定申請を行いまして、認定取得後、分譲マンションが完成いたしまして、入居して、各住戸の区分所有者、これが決まって入居していきますと、この名義を変更認定を申請することになってございます。
そこで、国交省に質問いたしますが、今般の改正によって、共同住宅等における長期優良住宅の認定申請手続がどの程度軽減されるのか、また長期優良住宅の認定取得にどのような効果が見込まれるのかについて確認をしたいと思います。
○政府参考人(和田信貴君) 長期優良住宅の認定申請を行う者のうち約七割は住宅性能評価の申請も併せて行っておりまして、長期優良住宅の認定審査と住宅性能評価において申請図書や審査の重複が生じている状況でございます。 今般の改正により、民間の登録住宅性能評価機関において実施する住宅性能評価と併せて長期使用構造等への適合確認を行った場合は、その結果を住宅性能評価書に記載できることとしております。
こうしたリスクを回避するために、本法案においては、事業者に対して、認定申請時に事業の実施に必要な資金の額、そしてその調達方法の提出を求めることで、市町村が認定時に事業が適切に実現できるかを確認できるようにします。そして、市町村は、認定事業者に対して事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うこととしています。
○高田政府参考人 御指摘の、税制改正要望の経緯についてでございますけれども、昨年十月に、コロナ禍における各自治体の準備状況を踏まえまして、区域整備計画の認定申請期間を、令和三年十月から令和四年四月までの間とする案を明らかにいたしました。
それで、今回通告している一つの質問は、前回も途中までしましたけれども、諸外国では、難民認定申請に対する面接で弁護士の同伴を認めている国がかなりあります。オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、ニュージーランド、韓国、イギリス、アメリカ。日本は一次面接は認めていないんですよ。 昨日の部会で聞きました。何で弁護士さんを同席させるのは駄目なんですかと言ったら、何て言ったと思いますか。
さらに、改正法案は、難民等の申請回数自体を制限するものではなく、三回目以降の難民等の認定申請をした者でありましても、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、送還が停止されることとなっております。 また、改正法案における退去の命令制度におきましても、難民として保護すべき者は対象とならず、難民を犯罪者とするものでもございません。
一般的には大使館や領事館にお願いするというのはいいと思うんですけれども、難民認定申請者の場合は、やはり大使館とか領事館に知られると、それがかえってまずいということもあるんですけれども、これは、難民認定申請者については、その場合は行わないという理解でよろしいですか。
難民認定申請中の者の場合でありますが、その存在それ自体や個人情報が大使館等に知られることによりまして、その者に不利益が及ぶおそれがあり得るということでありますので、当然のことながら、その者の意向というものを最大限尊重しつつ要請を控えるという形の中で適切に対応していくべきことというふうに考えております。
それでは次、送還停止効の例外規定についてお聞きしますが、これは三回以上難民認定申請を行っている者に対して相当な理由がある資料の提出というのを求めますけれども、この相当な理由がある資料というのは具体的に何を指しますでしょうか。
若干視点は異なりますが、令和二年に難民認定申請を行った者三千九百三十六人のうち、三回目以降の申請者は百七人という状況でございます。
御指摘のとおり、税制の利用件数を伸ばすことが重要と認識をしており、計画の認定申請の利便性や迅速性を確保するため、オンラインによる申請も可能とし、事業者が迅速かつ円滑に本制度を活用できるよう、各業界団体を始め、事業者への説明も積極的に行っていくことで、税制の積極的な活用を促してまいります。 規制のサンドボックス制度についてお尋ねがありました。
直近でいきますと、それぞれの国の、その方のバックグラウンドとなる国、地域におきましてどういう状況であるのかということについては、私どもの持っている情報だけではなくて、UNHCRのもちろん情報をいただき、また、そうした中で、判断もきっちりできるように、研修もUNHCRの指導をいただきながら随時やっているところでございまして、トータルとしてそうした能力をしっかりと高めた上で、更にこうした難民の認定申請におきましての
○上川国務大臣 本法律案でございますが、三回目の難民認定申請を行った者につきましては送還停止効の例外となるところでございます。難民認定申請によって原則送還は停止されないところではございますが、行政訴訟の提起と併せまして退去強制令書の執行停止の申立てを行い、裁判所によりまして執行停止決定がなされれば送還は停止されるところでございます。
この二十一人には、二回目の難民不認定処分に係る取消し等訴訟における国の敗訴判決により難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定した者一名が含まれております。 なお、その者は、三回目の難民認定申請を行っていましたところ、二回目の申請に対して難民と認定したため、三回目の申請については取り下げられております。
、生活保護を受給している世帯では、これまで市役所でその生活保護受給証明書をまずもらいに行って、それを持って学校に提出しなければいけなかったということですが、これがマイナンバーのひも付けによって、学校に行って申請書を書けばよくなったということにおいて、生活保護申請しているかどうかは最終的に受給資格の審査をされる都道府県が市町村に確認をするということで、一定便利にはなったんですけれども、やっぱり紙で認定申請書
令和二年の難民認定申請者のうち、人道配慮による在留特別許可が出た割合は僅か一%にすぎない。庇護数も二・三%でしかないということです。
その結果、例外中の例外とすべきだという申入れを行わさせていただきまして、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外とすることになったわけであります。
そのため、在留特別許可のみを目的とした難民認定申請も間々見受けられるところでございます。 そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。これによりまして、在留特別許可を目的とした難民認定申請は減少するものと考えております。
仮に新事業活動を実施する区域に交通の著しく頻繁な道路が含まれていた場合には、新事業活動計画は認定されないこととなりますが、今回の認定申請に当たっては、その前に特例を受けようとする事業者側と実施区域について調整を行っておりますので、交通の著しく頻繁な道路が含まれることは想定しておりません。
先ほど申しましたけれども、仮に新事業活動を実施する区域に交通の著しく頻繁な道路が含まれていた場合には、新事業活動計画は認定されないこととなりますけれども、今回の認定申請に当たりましては、その前に特例を受けようとする事業者側と実施区域について調整を行っておりますので、交通の著しく頻繁な道路が含まれることは想定しておりません。
次に、難民認定申請中の送還停止効の例外についてお尋ねがありました。 本法律案において、送還停止効の例外となる者は、明文で、二回の難民認定申請が不認定処分で確定している三回目以降の難民認定申請者、我が国への在留を認めることが一般的に適切でない、無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者、外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者としています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 さらに、本法律案では、難民条約上の五つの理由によらずとも迫害を受けるおそれがあり、かつそれ以外の難民の要件を全て満たすときは、難民に準じて補完的保護対象者と認定することとしています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 次に、補完的保護対象者の認定制度の創設や難民認定制度の運用の見直しの実効性についてのお尋ねがありました。
当初の予定では、区域整備計画の認定申請期間が今年一月四日から始まる予定でしたけれども、コロナ禍もあって、十月一日から来年四月二十八日までと後ろ倒しとなっています。 正直、すごく驚きました。コロナ禍の中で、あるいはポストコロナを見据えても、大規模な集客狙いの総合リゾート、密の象徴ともいうべきカジノとは。むしろIR計画そのものを見直すときではなかったかと思いますが、大臣の認識を伺います。
IRは民設民営ですが、この資料にあるように、区域整備計画は都道府県とIR事業者が共同して作成し、認定申請を行うとしています。その理由はなぜでしょうか。また、事業者と都道府県の役割分担はどのようになるんでしょうか。簡潔にお答えください。
それで、今のこの情勢の中なんですけれども、今後、政治的弾圧や差し迫った命の危険などにより、我が国の庇護を求めるケース、あるいは既に日本国内にいるミャンマー人による難民認定申請について、これは適切に取扱いされるよう求めたいというふうに思っております。大臣所信におきましても、真に庇護を必要とする者の迅速な保護が必要であるというふうに言われておりますので、是非そうした対応をお願いしたいと思います。